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裁判手続き

ソクラテスに対する告発はメレトスによってなされた。裁判の進行は,アテネ の合法的な訴訟手続きの要求に従ったと思われる。それに従って,起訴状はバ シレウスの長官へと提出された。彼は予備的審問を行い,この件が裁判に値す るほど十分に真剣なものかどうかを決める。そして,このことを決定した後, この件を不敬神の訴訟事件を取り扱う,ヘーリアイアの法廷へと送った。

裁判の日には,集まった陪審員たち(と聴衆)の前で起訴状が朗読され,その 後,告発側の案件説明のために割り当てられた時間が,これに続いたであろう。 次いで,同じだけの時間が弁護側の弁論に当てられた。この時期のアテネの法 は,刑事事件に対して,様々の異なった裁判手続きを許していた。この案件に 関係する手続きは,アゴーン・ティーメートスと呼ばれ,この種の裁判には, 法によってあらかじめ定められた刑罰は存在しなかった。このタイプの裁判に おいては,起訴状の終わりに述べることになっている刑罰を,告発者(この場 合,メレトス)が提案することになっていた。もし,陪審員たちが有罪を票決 したなら,裁判の新しい段階が始まる。有罪判決が下ってから,告発側は起訴 状の中で提案した刑罰のために有利となるような議論を提示する。そして,たっ たいま有罪を宣告された者は,告発側と同じだけの時間が与えちれ,刑罰の対 案を提案する。次に,陪審員たちは二つの提案のどちらを選ぶかで第二回目の 投票をする。告発側と被告側によって提案された刑罰のいずれもが,彼らの気 にいらなかったとしても,陪審員たちには第三の提案をすることは許されなかっ た。この裁判の構造が,『ソクラテスの弁明』におけるソクラテスの最初の二 つの弁論を説明する。第一の弁論で,彼は告発に対し,自己の弁護を行い,有 罪判決が言い渡されて後の第二の弁論で,彼は刑罰の対案を提案している。 (われわれは第五章で,彼の第三の弁論の位置とその意味について論じるであ ろう。) 裁判の進行はすべて一日のうちに終った(『ソクラテスの弁明』 37a7-b1)。


KAMADA Masatoshi
平成21年3月12日