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第24章

名誉のことは別にしても,諸君,裁判員に乞うこと,頼んで罪を逃れることは 正しいことではなく,彼らを説明し説得することが正しいことだと思われる。と いうのは裁判員はこのこと,正義を依怙の沙汰とするためにその席についてい るのではなく,それらを判定するためだからです。そして裁判員は誰であれ自 分の気に入った者を贔屓するのではなく,法に従って裁判すると宣誓したので す。だからわれわれは諸君に誓いを破るようなことを習慣づけるべきではない し,また諸君も自らそういう習慣を身につけるべきではないのです。というの はその場合われわれのどちらも神を恐れていないことになるでしょうから。だ からアテナイ人諸君,私が諸君に対して立派とも,正義とも,敬虔とも考えな いようなことをしなければならないなどと思わないでくれ給え。他でもない, 私はゼウスに誓ってここにいるメレトスによってとりわけ不敬の罪を問われて いるのですから。というのは,もし私が諸君を説得して,嘆願することで宣誓 した人を偽誓するよう強制するならば,私は諸君が神々は存在しないと考える よう教えていることになることは明らかであり,何のことはない,弁明してい ながら,私が神々を信じていないと言って自分を告発していることになるでしょ う。しかしそういうことはとてもありえないことなのです。というのは,アテ ナイ人諸君,私は私の告発者たちの誰もそれほど信じていないくらい神々を信 じているからです。そして私については,私のためだけでなく諸君のためにも 最善となるべき仕方で判定されることを諸君にも神にも一任しているからです。



平成25年2月12日