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刑量決定についての申し出──第26-28章

ソクラテスの弁明はいよいよ死刑か他の刑かという局面に移っていくが,第23 章から弁明の調子は一読して,挑発的な印象を受ける。そこからソクラテスが 無罪を勝ち取るための弁明を真面目に行っていないという解釈,あるいは自殺 説という解釈も出て来る。しかし真面目に弁明していないとか,自殺のための 弁明という解釈は,魂のことを第一に考えるというソクラテスの,誰にも譲れ ない原則に反することではないか。

ブリックハウス&スミスは刑量の申し出についてソクラテスを拘束している原 則が三つあると考えている。

  1. アテナイの法に従わねばならないこと
  2. 自らにも,他人にも害を加えてはならないこと
  3. 神命に従わねばならないこと
ソクラテスの「迎賓館における食事」という申し出がこのような原則をクリア しているかどうかをブリックハウス&スミスは検討している。

「迎賓館での食事」と「30ムナの科料」

以上の考察はまた,なぜソクラテスが最終的に刑の対案として提案しているも のが,彼がその道徳上の諸原則と一致したものとして提出することのできる唯 一の代案であるのかをも,示している。若干の学者は,このことを確信してい ない。というのは,ソクラテス自身,もう一つの別の「刑」の方が彼が犯した 「犯罪」にふさわしいだろうと思っているのは,明白だからである。彼が自分 の置かれている立場──彼自身は全く潔白だと思ってはいるけれども,刑の対 案を出さなければならないという立場──について検討した時,ソクラテスは 最初,プリュタネイオンで無料で食事を受ける栄誉──オリンピック大会の英 雄と他の特別の国の功労者のためにとっておかれた待遇──によってこそ,自 分が最も正当な仕方で報われることになることを示唆している(36d1-37a1)。 ある人々はこのことを,ソクラテスが死刑に対する真剣な対案を提出すること を一度も意図しなかったことの決定的な徴ととっている。しかしながら,この ことを否定すべきいくつかの理由がある。われわれが述べたように,その中で も小さからぬ理由は,ソクラテス自身の道徳上の原則が,真剣な代案──仮に そのようなものが可能だとしてであるが──を提出することを彼に要求すると いうことである。しかし,これに加えて,ソクラテスの提案に皮肉が含まれて いる可能性は十分あるが,この皮肉は不必要なものでもなければ,陪審員によっ て単なる逆上の表現と見なされたり,あるいはそのようなものとしてソクラテ スによって意図されていた可能性もない。一つには,ソクラテスの提案は目新 しいものではなく,疑いもなく,クセノファネスの詩(B2特に第8行を見よ) ──ギリシア人の文化的哲学的遺産の一部であり,それについて陪審員たちは ほぼ確実に意識している──に由来している。
オリュンピアなる ゼウスの神域がピサの泉のほとりにあるところで,

だれかが脚の早さで勝利をおさめると,あるいはまた五種競技で

あるいはレスリングで あるいは苦しい拳闘をたたかって

あるいはまた人呼んでパンクラティオン17という

おそろしい闘技をたたかって 勝利をおさめると,

その人は 町の人びとから誉れある者と仰ぎ見られるようになり,

競技会では晴れがましい名誉の席をあたえられ,

国からは公けの費用で食事を供され,

やがてはその人の家宝となるような 贈り物を受ける。

馬たちのおかげで勝ってさえ すべてこれらを手に入れるのだ──

この私とくらべれば そんな恩恵をうける値打ちはすこしもありはしないのに!

なぜなら私のもつ知恵こそは 人や馬の体力よりもまさるものなのだから。

それなのに まことにいわれなき人の世のならわし,

すぐれた知恵より体力を尊ぶのは 正しいことではない。

たとえ人びとの間に すぐれた拳闘家がいたとしても,

また五種競技の名人 レスリングの達人がいたとしても

さらには脚のひときわ速い人がいたとしても(これこそは競技における男たち の力業の中でも とくに尊ばれるもの),

だからといって 国がそれだけよく治まるわけでもあるまいに。

だれかがピサの岸辺で,競技に勝ったからといって,

そのために国が受ける恩恵は ほんのわずかな取るにたらぬもの。

そんなことのために国の宝庫が肥るわけではないのだから。

(アテナイオス『食卓の賢人たち』X413F)

第二に,たとえ陪審員がこの提案によって気分を害したとしても,彼が最終的 に行っている申し出が真剣なものではない,ということは帰結しない。ソクラ テスの弁論の一部が皮肉に満ちているということは,その全体もしくは,それ の他の部分の全ても等しく皮肉に満ちているということを合意するものでは全 くない。第三に,ソクラテスの道徳上の諸信念は,彼が償うことを申し出るな んらかの重大な刑が罪の承認と受け取られないように,自分自身が道徳上非難 の余地がないことを今一度肯定することを彼に要求する。彼はわれわれが相当 額の罰金であると論じようとしているものを支払う申し出をしようとしている のであるから,ソクラテスはまず,彼がそれに関して告発された嫌疑に関して 潔白であることを繰り返すように留意しなければならない。もちろんこの点に ついては,もっと穏やかな仕方でなされることができたであろう。しかし,ソ クラテスがここで格別に強調する必要を感じていたと想定すべき,少なくとも 若干の理由がある。すなわち,結局のところ,彼が話しかけている人々の大多 数は,彼と彼が従事していた仕事について,いくつかの甚だしく間違ったこと を確信していることを示していたからである。

国による扶養についてのソクラテスの議論に関して,少なくとも一つのことは 確かである,それにもかかわらず,何人かの学者がそれを誤解してきたけれど も。ソクラテスは,扶養を陪審員によって検討されるべき刑罰として提案して いるのでもなければ,それについての彼の議論もまた,そのようなものとして 受け取られるようなものではない。それでもなお,例えばフォックスは「ソク ラテスは陪審員にとって露骨な侮辱であるような刑の対案を提案した」と述べ, 36b3-37a1を論拠として挙げている。フォックスは,罰金についての最終的な 申し出に一度も言及してさえいない。同様に,ウエストは「真の刑の対案はプ リュタネイオンでの扶養であった」と述べている。ガスリーは「それゆえ(ソ クラテスの)刑の対案は,彼がプリュタネイオンでの無料の食事を与えられる べきだというものであった」ときっぱり述べている。そしてテイラーは扶養に ついて,「厳密に言えば,これは告発者たちによって要求された死刑に対する 代案としてソクラテスが申し出ているティーメーシス(量刑)であることが注 意されなければならない」と述べている。ガスリーとテイラーの二人とも,後 の罰金の申し出を,これに対する単なる付け足しに過ぎないものとして見なし ているような印象を与える,──テイラーは,後の申し出は付け加えられた皮 肉であると考えているように思われるけれども。しかし,ソクラテスが述べて いることは,彼が実際には扶養を刑の対案として申し出ているのではないこと を示している。それは一つには,アテネの法律が,被告が告発者側によって求 められた刑に対して一つ以上の申し出をすることを認めていたという証拠は, 一かけらもないからである。しかしながら,フォックス,ウエスト,ガスリー, テイラーによって提出された説明によれば,これこそがまさにソクラテスがな していることになろう。おそらく彼らがこうした結論に導かれたのは,扶養と いう主題についてのソクラテスの最後の言葉によってであろう。「これが私が 申し出るものである。すなわち,プリュタネイオンでの扶養である。」(37a1) しかし,これが実際の申し出でないことは,次の両方の事実から明らかである。 その一つは,彼がこの申し出をするに当たって,「もし自分が本当に値する何 かを提案しなければならないのであれば」──それは明らかに事実ではない── これが自分の申し出ようとするものであると明確に述べている事実であり,も う一つは,彼が最終的に申し出をする時に,「これが私が申し出るものである」 (38b5, 8)──「これ」は罰金を指す──と二回述べている事実である。このよ うにして,ソクラテスは彼の葛藤を構成する「値する」の二重の意味を利用し ている。道徳的に見れば,彼は英雄の扱いを受けるに値するが,しかし法律に よれば,刑罰に値するのである。従って,扶養は彼がそれについて告発された 犯罪に対する代案として提出されたものではないのであるから,それは彼によっ て提案された刑罰ではない。

30ムナの価値

ソクラテスが最終的な対案として申し出ている「30ムナの科料」がどのくらい の価値を持つかによって解釈が異なってくる。その価値を低く見積もった場合, 先の「迎賓館での食事」を申し出た際と同様のアイロニカルな解釈が出て来る。 ブリックハウス&スミスは次のように見積もっている。

われわれが彼の推論を再構成したように,陪審員に刑の対案を申し出る際には, ただ一つの選択しかソクラテスに残されていなかった。それにもかかわらず, ほとんどの注釈者たちは,ソクラテスが最終的に申し出ているものを,それ自 体において陪審員に対する公然たる侮辱であり,ソクラテスが刑の対案を申し 出るという考えを真剣に受け取っていなかった確かな徴と見なしている。われ われが注解を加えたように,研究文献はソクラテスが申し出ている金額の不十 分さについての発言に満ちている。例えばバーネットは,ソクラテスが提案し た罰金を,「明らかに陪審員を激怒させた」ような「取るに足らない額」と呼 んでいるし,またフリードレンダーはそれを「奇妙なはど少ない罰金」と見積っ ている。こうした主張は,知られ過ぎるほど知られている。

しかしながら,ソクラテスの申し出た罰金が取るに足らない額ではなかったと 想定すべき十分な理由がある。1ムナは100ドラクマ銀貨もしくは600オボロイ もしくは60分の1夕ラントンに相当した。重さで言えば,それは15オンス 83と4分の3グラム──はぼ銀1ポンド18──であった。ソクラテスの申し出の価値を決定するようにわれわれが試み る一つのやり方は,このように,その量の銀貨が現時点の市場価格でいくらに 相当したかを決定することである。ソクラテスの申し出の価値をこのようにし て見積るやり方が典型的であることは,様々な標準的な資料──そのような仕 方で現代の量に換算したものを提供している資料──から見て取ることができ る。例えばフォウラーは,『ソクラテスの弁明』の1914年のロウブ版の序 文で,1000ドラクマの価値をたったの35ポンドとして挙げている。それは1ム ナ(ソクラテスが自分自身で払うことができると言っている額)を,たったの 3.5ポンド19に等しいものにするし,また彼の最終的な30 ムナを105ポンド20だけにしてしまう。リドルとスコット は,1ムナは1871年で4ポンドに等しいとわれわれに述べている。ラムは その1857年のベックの『国家財政』の翻訳の中で,1ムナの価値をおよそ 16(アメリカ)ドルの価値があるものと見積っている。われわれはそのよう な見積りを,もっと見いだすことができる。

しかし,ソクラテスの罰金の価値をこうしたやり方で見積ることは,極めて誤 解を招きやすいものである。その価値を決定するもっと理にかなった方法は, 紀元前5世紀の終り頃のアテネにおける銀貨30ムナの購買力を確定すること である。例えばわれわれは,この当時,1ムナだけでも山羊の小さな群れか, 2匹の雄牛か,あるいは30ガロン近いオリーブ油か,120ガロンの国内産 ワインを買うのに十分だったであろうことを知っている。30ムナでは6人も のシリア人奴隷か,4人もの高度の技術をもったカリア人の金紙工師を買うこ とができたであろう。そのような額は,30人の戦争奴隷を身代金を払って受 け戻すことができるものであったし(アリストテレス『ニコマコス倫理学』 1134b22),あるいは富裕な階級の若い花塚のために「立派な」持参品をもた せることができた((偽)プラトン『第八書簡』361e1-2)。さらに驚かせる のは,たぶん,たったの1ムナが熱練した職人のほぼ100日分の給料に等しかっ たという事実,従ってまた30ムナがはぼ8年半分の給料に等しかったという 事実である。実際,ある見積りによれば,おそらく,わずか1200人のアテネ 市民がこの規模の罰金を負担できたに過ぎない。またわれわれは,紀元前399 年には,アテネはまだ少し前の敗戦による深刻な経済上の影響に苦しんでい たということを思い出さなければならない。ソクラテスの提案した罰金が純粋 な皮肉であり陪審員に対する計算された侮辱であるという一般に流布している 主張は,いったん,彼が最終的に申し出ている額の相当な購買力を考慮する時, はるかに説得力の弱いものとなるであろう。


KAMADA Masatoshi
平成21年3月12日