「ソクラテスは若者たちを堕落させ,また,国家の認める神々を認めず他の新 しい神格を認めているという両方のことのゆえに罪がある。」
ディオゲネス・ラエルティオスによると,(メトロオン──これはキュベレの 神殿で,アテネ人たちはここに国家の書類を保存した──に保存されていると ファヴォリノスが報告する)起訴状の正確な言葉は次のとおりであった。
「この起訴状と宣誓書は,アロペケ区の人ソフロニスコスの息子ソクラテス に対して,ピトス区の人メレトスの息子メレトスによって宣誓供述された。ソ クラテスは国家が認める神々を認めることを拒否し,他の新しい神格を導入し ていることのゆえに罪がある。彼は若者たちを堕落させていることからも罪が ある。求められた刑罰は死刑である。」(2.40)
ディオゲネスの報告の正確さは,クセノフォンが同じ文書を一語だけ違えて報 告している事実から支持される。
三つの報告の言葉づかいの相違にもかかわらず,告発の本質はそれぞれにおい て同じである。すなわち,はっきりと区別された三つの告発が見られる。
次にこれらを順番に考察してみよう。
J.バーネット,A.E.テイラー,R.アレンは,「(神々を)認める」と「慣習, しきたり」とのつながりに注意しつつ,次のように議論する。すなわち,この 告発はソクラテスがある種の無神論者であると言っているのではなく,ソクラ テスが宗教的しきたり・儀式において,アテネの法により是認された宗教に従 わなかったということを意味する。つまり,彼は国家宗教に反する考えのゆえ に告発されたのではなく,国家の宗教的儀式に従わなかったから告発されたの であると。しかし,この見解をささえる議論は,われわれの考えでは,R.ハッ クフォース,W.K.C.ガスリー,J.ベックマン,そして特に,J.テイトによって 効果的に反駁された。それゆえ,われわれは彼らの反駁を長々と繰り返す必要 はない。むしろ,われわれの議論のためには,2. 3の簡単な考察で十分である。
まず第一に,バーネットたちは,「神々を認めない」という言葉と,「神々が 存在することを認めない」という言葉を,はっきり区別しようと試みる。そし て,彼らの見解では,後者のみが無神論を含意するとされる。しかし,彼らの 申し立てるこの区別は,それが最も意味をもつはずの当人たち自身によって無 視されている。なぜなら,この点についてのメレトスに対する尋問において, ソクラテス自身は,これらの二つの表現を置き換え可能なものとして用いてい るのである(26b2-28a1, 29a3も見よ)。また,メレトスは26c7で,「あなた (ソクラテス)は神々をまったく認めていない」と語っている。この言葉は, 彼らの申し立てによると必要なはずの,「存在する」という言葉を伴っていな いが,それでも意味ははっきりしている。メレトスの告発は,ソクラテスが正 しい宗教儀式をまったく無視しているというのではなく,ソクラテスがまった くの無神論者であるというものである。
第二に,バーネットがはっきりとその反対のことを主張しているにもかかわら ず,クセノフォンも,ソクラテスに対する告発が,無神論の告発を含むものと 理解していることは明らかである。クセノフォンは,彼の『ソクラテスの弁明』 の中で,ソクラテスが国家宗教の儀式に従ったことを注意深く強調している, とバーネットは論じる。このバーネットの論点は確かに正しいが,当面の問題 とは無関係である。結局,そのようなソクラテスの行動は,ソクラテスが無神 論者ではなかったことへの,行動による良き証拠であると受け取るのが自然で あろう。また,ギリシアの法は正しい宗教儀式を強調している。だが,このこ とは,国家宗教への信仰の問題が彼らの主要な関心ではなかったということへ の,良き証拠となるわけではない。なぜなら,宗教儀式と信仰は,解くことの できぬ仕方でたがいに結びついているからである。リュシアス偽書『アンドキ デスに対して』(32)の中の議論は,この点を明らかにするものである。その 議論によると,もし法が,確立された宗教儀式を無視したり,違反したりする ことを市民たちに許すなら,人々はいっそう無神論的になるであろうとされる。
最後に,バーネットはこの問題との関連をあまりに過大評価しているが,ディ オペイテスの法令の問題がある。この法令は,アナクサゴラスを告発するため に制定されたと報告されており,天空や天体の現象を自然学的に説明するいか なる試みをも,無神論として禁止したとされる。たとえわれわれが,バーネッ トのように,この法令の存在を無批判に認めたとしても,執政官エウクレイデ スのもとで,全般的なアムネスティ協約によってこの法令が無効となったから といって,無神論のかどで人を告発することが,もはや法的に許されなくなっ たとは考えられない。
ところが,ドーヴァーは,論争の多いこの法令と,アナクサゴラスに対する訴 訟の存在を疑問視している。しかし,このような法令の有無にかかわらず,ドー ヴァーでさえ,「403年のアムネスティの立法が,ディオペイテスによって禁 止されたタイプの行動をはっきり含む仕方で,敬神という言葉を再規定したと 想定する必要はない。アテネで公訴の犠牲者となるには,法の中の多くの言葉 で禁止されている行動をとったということは,不可欠のことではなかった」, ということを認めている。
だが,ドーヴァーの反論にもかかわらず,アナクサゴラスに対する訴訟がなかっ たなら,あるいは,少なくとも,論議の多い法令の中で細かく規定されたよう な種類の理由で,そのような訴訟がありえたと考えるのでなければ,『ソクラ テスの弁明』26d6でソクラテスが語っていること(驚くべきことに,これにつ いてはドーヴァーは沈黙している)は,十分な意味をなさないとわれわれは信 じる。ここから,これらの事件についての証拠が決定的でない,とドーヴァー が指摘する時,彼は正しいけれども,実際にそのような告発があったか否かに かかわらず,また,それがディオペイテスの法令のもとで行われたか否かにか かわらず,アナクサゴラスの告発に関する話の中には,われわれの見解を正当 化するものが見いだされると,われわれはなおも確信する。さらに,われわれ の論点は,無神論のかどでの不敬神の非難が,アテネ人たちによって不法であ るとか邪悪ですらあると見られた,などと考える理由がないということだけな のである。
いずれにせよ,ソクラテスはディオペイテスの法令ではなく,不敬神に関する 法に違反しているとして告発された。この不敬神に関する法はあいまいなとこ ろがあったので,その適用範囲はそれぞれの事例において個別的に,最初はバ シレウスの長官によって,裁判の前の予備審問において暫定的に,そして,次 に裁判で陪審員たちによって,最終的に確定されたということはほぼ間違いな い。(まったくの偽善からという仮定で)正しい宗教儀式が無神論者によって 行われるかぎり,無神論はそれ自体では不敬神ではない──などとギリシア人 たちが考えていたとしたら,ギリシア人の宗教的感情は,まことに驚くべきも のであったろう。ディオペイテスの法令の存在と,そして,(この法令のもと でなされたか否かは別として)アナクサゴラスに対する訴訟の存在それ自体が, 正統宗教への信仰がアテネ人たちにとって特別な関心ではなかった,という主 張に反対する十分な証拠を与えている。この法令は明らかにイデオロギーに関 わっていた。また,アナクサゴラスに対する訴訟は,彼の教説に対するもので あり,彼が特定の宗教儀式に違反したということにもとづくものではない。も ちろん,この法令は,それ以前に可決された他のすべての法令とともに,前 403/2年の全般的アムネスティ協約によって無効とされた。しかし,この法令 だけが特に選ばれて無効にされたわけではなく,また,この法令の効力が憲法 ──いまの場合,不敬神を禁止する憲法──のもとでは確保できなかったと考え る理由はない。ソクラテスがなぜ自分に対する告訴の合法性を──26c7におけ る,それらについてのメレトスの解釈にもかかわらず,また,そうすることが ソクラテスにとって大きな危険を含む時ですら,彼がアテネ人たちの法観念が 正しくないと考える時は,彼は彼らの法観念に挑むつもりでいた(32b4-c3を 見よ)にもかかわらず──争うことを試みようとしなかったかの理由を,以上 のことが説明するとわれわれは考える。
人は新しい神格を導入するために,伝統的な神々を捨てなければならないとい うことはない。また,伝統的な神々を捨てることは,新しい神格がそれらに取っ て代ることを必ず含むというわけではない。それゆえ,ソクラテスに対する明 らかに宗教的な二つの告発は,論理的には互いに独立している。それぞれは互 いに独立したささえと解釈を必要とする。
第二番目のこの告発についてまず最初に注意すべきは,この告発はソクラテス が新しい「神々」を導入しているとは言っていない,ということである。その 代りにそれは,ソクラテスが新しい「神格」(daimonia)を導入しているとい う,より不特定の告発を行っている。第二番目の告発はあいまいである。ソク ラテスは新しい神々を導入しているというのか,それとも,他のなんらかの新 しい神格を導入しているというのか,あるいはまた,たぶん彼は新しい神々と 新しい神格を,いくつか導入しているというのだろうか。
この告発にとって同様に重要なのは,このように記述されたこれらの神格には, それらが正統なものではないという感覚が,本質的にまつわりついていること である。ソクラテスが導入している神格は,ただ単にアテネ人たちが以前に聞 いたことがないだけであり,真の神格であることに変りはない,などというこ とはありえない。なぜならその場合,ソクラテスがそれらを導入することは, 国家にとって恩恵となったであろう。もし告発が,不敬神の告発としてなんら かの意味をなすなら,この告発はソクラテスが,まったく真の神格でないよう な,新しい存在を神格として導入しているという告発でなければならない。そ れゆえ,たとえソクラテスがこれらの新しい神格を「神々」と呼んだとしても (──真剣にそう信じたか否かは別として),メレトスにとっては神々という 名に値しないものであろう。メレトスの見解では,唯一の真の神々とは,起訴 状の最初の部分で同定された神々,つまり,国家が認める神々である。それで は,ソクラテスはどんな種類の新しい神格を導入しているとして,告発されて いるのか。
プラトンの『ソクラテスの弁明』31c7-d5において,ソクラテスは陪審員たち に,「何か神的で霊的なもの」(daimonion)について語っている。それは, 彼が子供の時からもっているもので,彼がなすべきでないことをしようとする と,彼を制止する。プラトンもクセノフォンも,第二番目の告発をはっきりと このダイモニオンに結び付けている(プラトン『ソクラテスの弁明』 31c8-d2,『エウテュフロン』3b5-7; クセノフォン『ソクラテスの弁明』12)。 ソクラテスは彼らの作品の中でしばしばこのダイモニオンに言及している。ソ クラテスに関するわれわれの二つの主要な情報源が,この告発をこのように解 釈しており,また,この点において古代の他のいかなる情報源とも対立してい ないことを考えに入れると,われわれにはそれらを疑う理由がない。
しかし,多くの学者たちが注意しているように,「新しい神格を導入している」 という告発は,告発者側の戦略的決定を反映していることも,まず確実である。 なぜなら,それはアリストファネスの『雲』で描かれたソクラテス像や,ソク ラテスが自然学者であるという広範囲にはびこっている偏見(『ソクラテスの 弁明』18a7-c2, 19a8-c5, 23d2-e3)と,よく一致するからである。そのよ うな者たちは,古い神々を新しい種類の力(しばしば神的なものとはっきり呼 ばれる)によって置き換えるであろう,と陪審員たちは確信するかもしれない。 騒いもなく,これこそ第二の告発の中の「神格」という言葉が複数形で語られ ている理由である。つまり,意図してあいまいであるよう目指しているのであ る。ソクラテスのダイモニオンは,法廷で直接に引き合いに出すことができる。 しかし,他の「新しい神格」は告発者側によって決して直接に引き合いに出さ れる必要はない。陪審員たちの注意を,彼ら自身のソクラテスに対する長年の 偏見に向けるのに必要なすべては,ほのめかしである。しかしながら,この点 において,告発者たちは誤った。われわれが第三章で論じるように,メレトス がこれらのほのめかしを,告発の中に含めようとしたことが,彼を明らかな矛 盾に導くのである。
若者たちを堕落させるには,たいへんに多くのやり方がある。正確には,どの ようにしてソクラテスが若者たちを堕落させたと考えられているのか。26b2に おいて,ソクラテスがまさにこの点を明確にするよう,メレトスに求めている のが見られる。
「メレトスよ,君はどういう意味で私が若者たちを墜落させていると言うの か。あるいは,このことは明らかではないかね。すなわち,君が書いた起訴 状によると,私が国の認める神々を認めず,他の新しい神格を認めるように 彼らに教えることによってだということは。そのようなことを教えることに よって,私が彼らを堕落させていると君は言うのではないかね。」 (26b2-6)
メレトスは,「それこそまさに私が意味していることだ」(26b7)と,ためら うことなく答えている。従って,少なくともプラトンの説明では,起訴状の第 三番目の告発は,メレトス自身がそう解釈しているように,先の二つの部分と 本質的に関連しているのである。(その趣旨は,『エウテュフロン』3b1-4で 繰り返されている。)
メレトスが告発のこの部分を,明らかに宗教的な事柄に関わる部分に関連させ ているのは,戦術的な誤ちであると考えられるかもしれない。結局のところ, もし堕落させたというなんらかの証拠が,この件に関係があると見られるなら ば,彼はより容易に有罪判決を勝ち取ることができるかもしれない。しかし, 予審の目的は,告発側の申し立てる証拠が裁判を維持するに足るか否かを決定 し,もし維持するに足るなら,法廷において決定されるべき問題の範囲を定め ることであった。ソクラテスが若者たちを堕落させた実際のやり方を,メレト スが起訴状の中で明確に挙げないかぎり,ソクラテスが若者たちを堕落させた というごくあいまいな非難を,バシレウスの長官が裁判にまですすめることは まったくありえない。その一つの理由は,若者を堕落させることを禁止してい るような,なんらかの法律についての記録が,何もないからである。しかし, われわれが既に注意したように,被告が告発される時は,ある特定の書かれた 法規に違反しているとの理由で告発されなければならないことを,アムネスティ 協約の規定の一つは要求していたのである。それゆえ,若者たちを堕落させた という非難を,法廷の管轄範囲にもってくるために,メレトスは予審の間に, 告発状の二つの部分を──ソクラテスが彼自身の不敬神な信仰を若者たちに教 えることによって,彼らを堕落させたのだと非難することにより──正式に結 び付けることを,強いられたのかもしれない。
しかしながら,若者たちを堕落させることが,不敬神を禁ずる法の適用範囲に 一般的な仕方で含まれることは,不可能であったと信じる理由はない。特に, 両親や年長の者に適切な敬意を捧げることを支持する,強力な宗教的制裁を考 慮すると,そのように信じる理由は何もない。アリストファネスの『雲』の中 で,ソクラテスという名の人物がそうしているように,ソクラテスが特に宗教 的な問題で,子供たちに両親たちに背くようそそのかしているのが明らかにな るなら,彼は不敬神のゆえに有罪であると見られて当然であろう。
ソクラテスのアテネでの悪い評判は,その法的位置づけの問題は別として,確
かに告発者たちと陪審員たちの両方の心に引っかかることであった。長年にわ
たって大きくなってきたソクラテスに対する偏見は──それは「最初の告発者
たち」(『ソクラテスの弁明』18a7-b2, d7-e4, 24b3-4)とソクラテスが
呼んでいる,匿名の中傷者たちに帰されているが──そのようなことについて
言うべき多くのことをもっている。従って,『ソクラテスの弁明』における,
青年堕落の告発に対するソクラテスの最初の二つの回答は(それらについてわ
れわれは,第三章でもっと多くのことを述べるであろう),メレトスがそれを
明示しているよりも,その範囲を一層広く解釈している。そして,たとえ法的
位置付けを欠いていたとしても,そのようなより広い懸念が人々の真剣な問題
であったことは,古代のすべての情報源によって支持されている。それゆえ,
メレトスがはっきりそうした以上に,ソクラテスの告発者たちが当てこすりや
他の仕方で,ソクラテスが若者たちを堕落させているという告発を膨らませる
ことを望んだかどうかは別として,裁判における雰囲気には,この告発に対し
てはるかにそれ以上のものがあったのは確かである。