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「国法」「国家」とソクラテスとの対話(11-16章)

11章 脱獄は国家・国法への害

ソクラテスは脱獄が国家に害悪をおよぼすことになるのではないかとクリトン に問う。そうしてわれわれが同意したことを守らないことになるのではないか と言う。つまり「いったん下された判決は有効でなければならぬ」と命ずる法 律が個人の勝手によって踏み躙られようとしていると国家・国法が言うだろう とソクラテスは言うのだ。それに対してわれわれとしては国家がソクラテスら に不正(不当な判決)を行なったからだと反論するだろう。

12章 国民が国家・国法へ仕返しすることは認められるか

人間は生まれて育つときに国家社会に中で生まれ育つのであり,国家と国民と は言わば親と子の関係にある。だから 国家と個人の間には正しさの平等というものはない。従って国家の命ずること は何であれ行なうか,あるいは定められた仕方で国家を説得するかどちらかで ある。

13章 国家・国法への同意

アテナイ市民にはその国を財産を持って出て行く自由が与えられている。それ なのに出て行かないということは,国家の命ずることを何でもするということ を行動でもって同意したのだと国家・国法は主張する。従って国家の下した判 定に従わないときには三つの点で国家に対して不正を働いていることになると 言う。

  1. 生みの親たる国家に服従しないこと。
  2. 育ての親たる国家に服従しないこと。
  3. 服従することを同意しながら,服従もしないし,説得もしないこと。

14章 ソクラテスは何度もアテナイに対して同意を与えている

国家・国法はソクラテスがもし脱獄するような挙に出たら,その罪は他の人よ り重い。というのはソクラテスは他の人よりこの国に多くの同意を与えている からだ,と言う。

  1. ほとんどアテナイを出ることはなかったこと
  2. アテナイで子供をもうけたこと
  3. 裁判で国外追放を申し出なかったこと
脱獄するということは以上の行為によって約束された同意を破ることに他なら ない。

15章 国法を犯すことの結果

国法を犯して脱獄したとしてソクラテスはこの後どうやって生きて行くのかと 国家・国法は尋ねる。

  1. 整った国法風習の国では国家を破壊しに来たと疑われる。
  2. かの国の人と問答するにしてもそれはぶざまなものになる。
  3. 秩序も抑制もない国では笑い者として生きて行くしかない。
  4. 子供は外国人として育てるのか,あるいは自分は外国にいて子供はアテ ナイで友人の世話になるのか。

16章 正義以外のことを重視してはならない

ソクラテスがこうむった不正は国法による被害ではなく,世間の人々から加え られた不正にとどまる。しかしその仕返しに国法を破るということは生きてい ても死んでからもよいことはない。

こうしてソクラテスはクリトンの説得を退け,これまでと同様にアテナイに留 まって死刑を待つということが自分にとって最上の選択であることを確認する。 そしてこのことは『弁明』においてもはっきり語られていたのである。

「わたしは拘禁や死刑を恐れて,正しくない提案をしている諸君の仲間とな るよりは,むしろ法律と正義に与して,あらゆる危険を冒さなけ ればならないと思った」(32c)
そして『弁明』と同様『クリトン』においてもやはりソクラテスの目はしっか り神へと向けられていることが最後の言葉から分かる。
「しかしわれわれの行く手に待っているものは,どちらがよいのか,誰にも はっきりは分からないのです,神でなければ。」(『弁明』42a)

「それなら,クリトン,これで勘弁してくれたまえ。そしてこれまで通りに しようではないか。それが神の導きだからね。」(『クリトン』54e)


KAMADA Masatoshi
平成21年3月12日