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第二の弁明(24b3-35d8)

第11章 新しい告発者たちの訴状

メレトスらがソクラテスを訴えた理由はここで次のように確認される。

  1. 青年に対して有害な影響を与える(教育的論点)
  2. 国家の認める神々を認めず,別の新しいダイモンの類いを祭る(宗教的 論点)
ソクラテスはこの点を一つずつ調べて行く。詳細は第1.4節 ([*]頁)を参照すること。

第12-13章 (1)人間教育に関する論点

以下弁明はメレトスとの問答という形で展開される。問答は二つに分けられる。

  1. ソクラテス以外のアテナイ人はすべて若者を善導する(12章)。
  2. 自ら進んで周りのものを悪くするものはいない(13章)。
これらの問答はソクラテスが若者に有害な影響を与えているということへの直 接の弁明にはなっていない。しかし「意図的に」若者を害そうとはしていない ということの根拠にはなっている。

第14-15章 (2)神々に対する姿勢に関する論点

教育的論点については以上のような間接的弁明になっているが,次にソクラテ スは告発の教育的論点が宗教的論点と内容的につながっていることを示し,そ の点の弁明に移る。この辺りは実際の弁明でこのように語られたのか,プラト ンの筆がいささかでも入っているのか難しいところである。しかしいずれにせ よ,告発内容の内的連関を明確に示した上で弁明を進めて行く手際は見事であ る。

27b:人間に交渉のあることがら
このあたりから「…に交渉のある」 という表現が頻出するが,これは名詞(人間・馬・笛吹きなど)を形容詞化 した語をそう訳している。機械的に訳すと「…的な」となる。

第16-18章 神命としての哲学

しかしそれにしても,どうしてソクラテスは,死の危険を冒してまで,現にし ているような余計なことをしなければならないのか。それは神命だからであっ て,死の危険というようなことは問題にならないのだ。むしろソクラテスを殺 すことの損失を,アテナイ市民の方が考えなければならないのだとする。(田中 美知太郎の解説より)

この部分からソクラテスの主張は次の三つの点が渾然一体となった状態で語ら れる。

  1. 自他の吟味の活動(デルポイ以後)
  2. 哲学活動(デルポイ以前から)
  3. 魂の世話の進め(デルポイ以前から)→「虻」の比喩
これらすべてをソクラテスは神命と考えている。

第19-21章 公の政治活動の忌避

しかしそういう仕事,つまり他人に一人一人勧告してまわって,余計なおせっ かいみたいなことをするよりは,これを政治の上で,国家に提案勧告する方が いいのではないかと考えられるかも知れない。しかし自分自身の経験からする と,民主制の下においても,独裁制の下においても,政治の上に正義の立場を つらぬくことは,ほとんど不可能であって,不断に生命の危険にさらされるこ とになる。だから,少しでも生きながらえて正義のために戦おうとするなら, 私人としてあるべきで,公人として活動すべきではない。自分は公私いずれに おいても,あくまでも正義の立場を守って来たのであって,アルキビアデスや クリティアスのような人物,世人があやまってわたしの弟子と言っている人た ちに対しても,この点では一歩も譲歩したことはない。(田中美知太郎の解説 より)

31c:「おかしなこと」
なぜ「おかしなこと」になるのか,ブリック ハウス&スミスがトゥキュディデスを引いて説明している。
ソクラテスの弁明の第一の要素は,少なくとも神託以来,彼が国家に対する模 範的な奉仕の生活を送ってきたということである。すなわち,その「虻」 (30e5)「神からの贈り物」(31a8)として,彼の同胞アテネ人たちに対して, 「父親あるいは兄のように」(31b4)徳に配慮するよう説き勧めてきたというこ とである。しかし,そのあらゆる不断の道徳上の活動にもかかわらず,ソクラ テスは政治の闘技場における生活を求めたことはなかった。まさにこの事実は, 多くの陪審員の心の中で,ソクラテスに対する信頼性を覆したに違いない。と いうのは,彼が生きた当時のアテネにおいては,道徳上の行動主義と政治上の それとは,一般に不可分のものと見なされていたからである。トゥキュデイデ ス描くところのペリクレスがその葬送演説の中でアテネ人について述べている ように,「われわれのみは,公事に関与せぬ者を自分自身の事柄を心がける人 とは見なさず,無益な人とみなすのである」(『戦史』2, 40)。そうだとす れば,誰もが知っているように,ソクラテスは政治家ではなかったのであるか ら,徳を自分の第一の関心事としたというソクラテスの主張は,多くの者によっ て少なくとも空虚な自慢と受け取られたであろう。(『裁かれたソクラテス』 p274)
トゥキュディデスをもう少し前後を含めて見てみる。
われらは質朴のうちに美を愛し,柔弱に堕することなく知を愛する。われらは 富を行動の礎とするが,いたずらに富を誇らない。また身の貧しさをみとめる ことを恥とはしないが,貧困を克服する努力を怠るのを深く恥じる。そしてお のれの家計同様に国の計にもよく心をもちい,おのれの生業に熟達をはげむか たわら,国政のすすむべき道に充分な判断をもつように心得る。ただわれらの みは,公私両域の活動に関与せぬものを閑を楽しむ人とは言わず,ただ無益な 人間と見なす。そしてわれら市民自身,決議を求められれば判断を下しうるこ とはもちろん,提議された問題を正しく理解することができる。理をわけた議 論を行動の妨げとは考えず,行動に移るまえにことをわけて理解していないと きこそかえって失敗を招く,と考えているからだ。(『戦史』第2巻40節前半)
32b:政務審議会
政務審議会についてはアリストテレス『アテナイ人 の国制』に詳しい記述が見られる。
(1)市民の登録と壮丁とに関することは以上のようである。通常の政務に関す る役人はことごとく抽務により任ぜられる。ただし軍事財務官1と祭祀財務官2と水源監督官 3とを除く。これらは挙手により選ばれ,挙手により選ばれた人々はパンアテナ イア祭から次のパンアテナイア祭まで4在 職する。また軍事に関する官職もことごとく挙手により選ぶ。(2)評議会には 各部族から50人ずつ500人が抽籤される。各部族は抽籤の順に従って次々にプ リュタネイスとなり5,その期間は初めの4部族は各々36日間,後の 6部族は各々35日間である6。何 となればアテナイ人は1年を陰暦7によって定めているから。(3)評議員中プリュタネイスたる者はまず国家から 金を支給せられて円形堂8におい て会食し,次いで評議会ならびに民会を招集する。評義会は休日を除き毎日, 民会は各プリュタネイア9に4度。そして評議会の扱うべき 問題や毎日の議題や,議場10は どことすべきかを彼らプリュタネイスは公告する。(4)彼らはまた民会をも公 告する。その中の一つは主要民会で,この際諸官職がよく行なわれていると思 われるか否かについて挙手採決し,また穀物の供給や国土の防備について議事 する定めで,また弾劾を欲する者はこの日に行ない,かつ没収財産の目録を読 み,また識らぬ間に財産の主がなくなっているようなことのないように相続財 産と女子相続人とに関する〔アルコンへの〕願書を読まねばならない。(5)第6 プリュタネイアには上述の他に陶片投票11を行なうべきか否かにつき挙手採決をし,またアテナイ市民または在留 外人12の職業的訴訟人に対する民会告訴13各々3件以内を採決し,かつ民衆に何か約束しながら履行せぬ者14があれば, これにつき採決する。(6) 各プリュタネイアの〕第2の民会は請願のために開 かれ,この際希望者はオリーヴの枝15を〔祭壇の上に〕置いてその欲する公私のことについて 民衆と談論することができる。他の2回の民会は爾余の問題を扱い,この会議 では神事3件,伝令および使節に関して3件,俗事に関して3件を扱うよう法律 で定められている。時には予備的採決16なしに討議するこ ともある。伝令も使節も第一にプリュタネイスの所を訪ね,信書をもたらす人 たちも彼らにこれを手交する。(第43章)

第21(33b)-22章 誰の師でもない

ついでながら,わたしは何人の師ともなったことがなく,またしたがって,こ の点の責任を問われるような筋合はないのである。のみならず,いわゆる青年 への教育上の悪影響というようなことについては,わたしと交わった人たち自 身からも,またその父兄からも,そういう非難は出されていないで,むしろか れらはいつわりの告訴に対して,わたしを助けるためにここに来ているのだ。 (田中美知太郎の解説より)

第23-24章 見苦しい真似はできない

わたしは他の人たちのように哀訴嘆願するようなことはしない。それはみっと もないことであり,悪しき習慣である。裁判官たるものは,そういう泣きおと しなどにかからず,冷静厳格にただことの正邪を判別すべきである。(田中美 知太郎の解説より)

ブリックハウス&スミスはソクラテスが弁明を閉じるにあたって,陪審員の情 緒に訴えることはしないと言って,その理由を述べていることについて次のよ うにまとめている。

最後に,ソクラテスが泣いている妻と幼い子供たちを彼らの前に連れて来るの はみっともないと多くの陪審員が考えていたことに疑いはないが,彼らはまた, そのような訴えかけが訴訟当事者に有利な判決の獲得をもたらすのに効果的で あることが度々証明されたことも知っていた。それゆえ,なぜ陪審員の期待す る通りに行動することができないのかを説明することを選ぶことによって,ソ クラテスは自分が自らの諸原則の支配を破る犠牲を払ってまで釈放を受け入れ るつもりはない,という点を強調しているのである。しかし,そうすることに よって彼はまた,おそらくは彼の哲学的生活の弁護の中心的特徴であるものを も強調しているのである。すなわち,彼が直面した危険にもかかわらず,彼は 常に正義に毅然として味方することにもとづいて行動してきたということであ る。それからまた彼は,彼の弁明全体の誠実さと率直さを暗に強調するととも に,彼の弁明がもとづいている主な主張を,もう一度例示することによって ──それらについて慣例的な要約を提供することはせずに──,陪審員に思い出 させているのである。仮にこれが正しいとすれば,ソクラテスの弁明に対する 結びの言葉は,法廷に立たされていた時に自分自身を辱めたことのある陪審員 に対する不必要な攻撃であるどころか,ソクラテスが彼らの情けにすがること を拒否する理由に関して彼らがもつかも知れない誤った観念を全ての陪審員か ら取り除くことを目指す,巧妙な結論を提供しているのである。結びの言葉を 与えることによって,ソクラテスは陪審員としての彼らと,国全体と,彼自身 に対する敬意を表しているのである。


KAMADA Masatoshi
平成21年3月12日